メモ
http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2016122002000116.html
2016年12月20日 子の引き渡し 連れ去りを生まぬよう
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2016120702000005.html
2016年12月7日<子どもに会いたい 別居後の面会交流>(上) 妻拒絶でかなわぬ望み
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2016120802000001.html
2016年12月8日<子どもに会いたい 別居後の面会交流>(中) 不安抑えて「娘のため」
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2016120902000002.html
2016年12月9日<子どもに会いたい 別居後の面会交流>(下) 親の愛情を確認する機会
こういうまともな記事が出るとうれしい。
フェミの精神を蝕むようなデタラメな記事とかホントきつい。あれこそモラハラ。
フェミ千田の記事とか一週間は動けなくなるレベルの精神攻撃。
自分が死ねば元妻も子どもも家裁も社会もみんな満足
千田有紀教授らの文章は凶器だ。
DV被害から逃れて子連れ別居・離婚することは知ってるし、そういう場合は適切に保護されるべきだというのにも同意する。でもDVの事実がないのに連れ去られ何年も子どもに会えなくなっている自分のような親もいる。
親子断絶防止法は何年も子どもに会えていない自分にとって一筋の光明なんだけど、それを全否定しガチで頭おかしいとか侮辱されるのは心臓に刃をつきたてられたように辛い。
この人たちには子どもを連れ去られて苦しんでいる親の存在が見えていないんだろうか。
親子断絶防止法成立を訴えている人たちはDV被害者の存在をちゃんと認めてDV被害者に対する配慮をしているのに、親子断絶防止法に反対している人たちは子どもを連れ去られて苦しんでいる親を全てDV加害者扱いして侮蔑し罵倒を浴びせてくる。
元妻に拒絶され、
元妻に洗脳された子どもからも拒絶され、
家庭裁判所にも拒絶され、
社会からも拒絶される。
自分が死ねば、遺産は全て子どものものになって同居親の自由になる。
老いた母は孫にも会えず、遺産の権利もない。
自分が死ねば、母も長くはないと思う。
自分と自分の母が死ねば、子どもの父方親族は消滅する。
元妻も子どもも家裁も社会も、誰一人自分が生きていることを望んでいない。皆、自分が死ねば笑いをこらえながら悔やみの言葉を述べるのだろう。
それともギリギリまで養育費を搾り取って、もう絞り取れなくなってから死んで欲しいと思ってるのかな。
でも、
もう疲れたよ。
メモ
「“子どもの立場”から「親子断絶防止法案」はどう見える?NPO法人ウィーズ・光本歩さんに聞く(1/2)」
http://bylines.news.yahoo.co.jp/otsukareiko/20161210-00065334/
大塚玲子 | ライター、編集者、ジャーナリスト
12/10(土) 10:31
「「親子断絶防止法案」の最大の問題点! 本当に「子どものため」なら大人たちがやるべきことは?(2/2)」
http://bylines.news.yahoo.co.jp/otsukareiko/20161213-00065339/
大塚玲子 | ライター、編集者、ジャーナリスト
12/13(火) 6:30
「「親子断絶防止法」はどう修正すべきなのか? 弁護士・打越さく良さんに聞く(1)」
http://bylines.news.yahoo.co.jp/otsukareiko/20161122-00064709/
大塚玲子 | ライター、編集者、ジャーナリスト
11/22(火) 15:00
「親子断絶防止法の注目ポイント「連れ去り禁止」は行き過ぎ?妥当? 弁護士・打越さく良さんに聞く(2)」
http://bylines.news.yahoo.co.jp/otsukareiko/20161124-00064780/
大塚玲子 | ライター、編集者、ジャーナリスト
11/24(木) 15:30
「今の離婚制度では子どもの権利を守れない 「親子断絶防止法」について弁護士・打越さく良さんに聞く(3)」
http://bylines.news.yahoo.co.jp/otsukareiko/20161126-00064786/
大塚玲子 | ライター、編集者、ジャーナリスト
11/26(土) 7:00
面会交流と養育費の司法統計
面会交流 | 件数 | 認容・成立件数 | 認容件数 | 成立件数 | 認容・成立率 |
---|---|---|---|---|---|
H13(2001) | 2699 | 1383 | 70 | 1313 | 51.2% |
H14(2002) | 3184 | 1703 | 113 | 1590 | 53.5% |
H15(2003) | 3894 | 2025 | 150 | 1875 | 52.0% |
H16(2004) | 4419 | 2364 | 196 | 2168 | 53.5% |
H17(2005) | 4719 | 2604 | 239 | 2365 | 55.2% |
H18(2006) | 5197 | 2798 | 283 | 2515 | 53.8% |
H19(2007) | 5591 | 3180 | 316 | 2864 | 56.9% |
H20(2008) | 6020 | 3475 | 319 | 3156 | 57.7% |
H21(2009) | 6349 | 3786 | 412 | 3374 | 59.6% |
H22(2010) | 7001 | 4321 | 432 | 3889 | 61.7% |
H23(2011) | 7965 | 5133 | 565 | 4568 | 64.4% |
H24(2012) | 8828 | 5742 | 618 | 5124 | 65.0% |
養育費・扶養料 | 件数 | 認容・成立件数 | 認容件数 | 成立件数 | 認容・成立率 |
---|---|---|---|---|---|
H13(2001) | 13141 | 8878 | 408 | 8470 | 67.6% |
H14(2002) | 14251 | 9632 | 486 | 9146 | 67.6% |
H15(2003) | 16953 | 11745 | 885 | 10860 | 69.3% |
H16(2004) | 16861 | 11879 | 1211 | 10668 | 70.5% |
H17(2005) | 15628 | 11367 | 1273 | 10094 | 72.7% |
H18(2006) | 15372 | 11136 | 1259 | 9877 | 72.4% |
H19(2007) | 14837 | 11090 | 1321 | 9769 | 74.7% |
H20(2008) | 15501 | 11687 | 1405 | 10282 | 75.4% |
H21(2009) | 17845 | 13534 | 1791 | 11743 | 75.8% |
H22(2010) | 18438 | 14111 | 1829 | 12282 | 76.5% |
H23(2011) | 17898 | 13870 | 2100 | 11770 | 77.5% |
H24(2012) | 18482 | 14417 | 2140 | 12277 | 78.0% |
親子断絶防止法案
そもそも千田氏は「父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等に関する法律案」をちゃんと読んだのだろうか? - 誰かの妄想・はてな版さんから拝借。
【未定稿】
http://nacwc.net/files/houbun.pdf父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等に関する法律案
(目的)
第一条 この法律は、父母の離婚等(未成年の子(以下単に「子」という。)を有する父母が離婚をすること又は子を有する父母が婚姻中に別居し、父母の一方が当該子を監護することができなくなることをいう。以下同じ。)の後においても子が父母と親子としての継続的な関係(以下単に「継続的な関係」という。)を持ち、その愛情を受けることが、子の健全な成長及び人格の形成のために重要であることに鑑み、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等に関し、基本理念及びその実現を図るために必要な事項を定めること等により、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進を図り、もって子の利益に資することを目的とする。
(基本理念)
第二条 父母の離婚等の後においても子が父母と継続的な関係を持つことについては、児童の権利に関する条約第九条第三項の規定を踏まえ、それが原則として子の最善の利益に資するものであるとともに、父母がその実現についての責任を有するという基本的認識の下に、その実現が図られなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 地方公共団体は、基本理念にのっとり、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(関係者相互の連携及び協力)
第四条 国、地方公共団体、民間の団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
(法制上の措置等)
第五条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(離婚後の面会及びその他の交流等に関する取決め)
第六条 子を有する父母は、離婚をするときは、基本理念にのっとり、子の利益を最も優先して考慮し、離婚後の父又は母と子との面会及びその他の交流並びに子の監護に要する費用の分担に関する書面による取決めを行うよう努めなければならない。
2 国は、子を有する父母が早期かつ円滑に前項の取決めを行うことができるよう必要な支援を行うとともに、子を有する父母であって離婚しようとするものに対し、父母の離婚後においても子が父母と継続的な関係を持つことの重要性及び離婚した父母が子のために果たすべき役割に関する情報の提供を行うものする*2。
3 地方公共団体は、子を有する父母が早期かつ円滑に第一項の取決めを行うことができるよう必要な支援を行うとともに、子を有する父母であって離婚しようとするものに対し、前項の情報の提供を行うよう努めなければならない。
(面会及びその他の交流の定期的な実施等)
第七条 父母の離婚等の後に子を監護する父又は母は、基本理念にのっとり、当該子を監護していない父又は母と当該子との面会及びその他の交流が子の最善の利益を考慮して定期的に行われ、親子としての緊密な関係が維持されることとなるようにするものとする。
2 父母の離婚等の後に子を監護する父又は母は、当該子を監護していない父又は母と当該子との面会及びその他の交流が行われていないときは、基本理念にのっとり、当該面会及びその他の交流ができる限り早期に実現されるよう努めなければならない。
3 国は、前二項の面会及びその他の交流の実施等に関し、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
4 地方公共団体は、第一項及び第二項の面会及びその他の交流の実施等に関し、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
(子を有する父母に対する啓発活動等)
第八条 国は、子を有する父母が婚姻中に子の監護をすべき者その他の子を監護について必要な事項に関する取決めを行うことなく別居することによって、子と父母の一方との継続的な関係を維持することができなくなるような事態が生じないよう、又は当該事態が早期に解消されるよう、子を有する父母に対し、必要な啓発活動を行うとともに、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
2 地方公共団体は、前項の自体が生じないよう、又は当該事態が早期に解消されるよう、子を有する父母に対し、必要な啓発活動を行うとともに、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
(特別の配慮)
第九条 前三条の規定の適用に当たっては、児童に対する虐待、配偶者に対する暴力その他の父又は母と子との面会及びその他の交流の実施により子の最前の利益に反するおそれを生じさせる事情がある場合には、子の最前の利益に反することとならないよう特別の配慮がなされなければならない。
(人材の育成)
第十条 国及び地方公共団体は、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に寄与する人材の確保及び資質の向上のため、必要な研修その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(調査研究の推進等)
第十一条 国及び地方公共団体は、父又は母と子との面会及びその他の交流の実施状況等に関する調査及び研究を推進するとともに、その結果を踏まえて、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する施策の在り方について検討するよう努めなければならない。
(国の地方公共団体に対する援助)
第十二条 国は、地方公共団体が行う父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する施策に関し、必要な助言、指導その他の援助をすることができる。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条から第九条までの規定及び次条第二項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、父母の離婚後においても父母が親権を共同して行うことができる制度の導入、父母の離婚等に伴う子の居所の指定の在り方並びに子と祖父母その他の親族との面会及びその他の交流の在り方について、速やかに検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前条ただし書に規定する規定の施行後二年を目途として、父又は母と子との面会及びその他の交流の実施状況、第八条の啓発活動の効果等を勘案し、父又は母と子との充実した面会及びその他の交流を実現するための制度及び体制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
連れ去られ当事者からすればこれでもかなりぬるい法律だけど、これすら離婚弁護士連中は全否定するってあり得ないよ。
面会交流妨害を理由として親権者変更が認められた事例
父親に親権変更 「面会交流」合意守られず 福岡家裁
https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2014/12/18/235615591
離婚によって別々に暮らす父親と子どもが定期的に会う「面会交流」を認めるのを前提に母親が親権者となったのに、母親の言動が原因で子どもが面会に応じていないとして、福岡家裁が家事審判で親権者変更を求めた父親側の申し立てを認めたことが17日、分かった。「母親を親権者とした前提が崩れている。母親の態度の変化を促し、円滑な面会交流の再開にこぎつけることが子の福祉にかなう」と判断した。4日付。
父親側の代理人を務めた清源(きよもと)万里子弁護士(中津市)は「面会交流の意義を重視した画期的な判断」と評価。虐待が判明するなどしなければ、母親が持つ親権が父親に移ることはほぼなく、面会交流を理由に親権者変更を認めたのは全国の家裁でも極めて珍しいという。
発端は関東に住んでいた30代夫婦の離婚調停。双方が長男(現在は小学生)の親権を望んだ。母親は協議中に長男を連れて福岡県へ転居。最終的には、離れて暮らす父親と長男の面会交流を月1回実施するのを前提に、母親を親権者とすることで2011年7月に合意した。
もともと父親と長男の関係は良好だったが、面会交流は長男が拒否する態度をみせうまくいかなかった。父親側は「母親が拒絶するよう仕向けている」と12年9月に親権者変更などを福岡家裁に申し立てていた。
家裁は家裁内のプレイルームで「試行的面会交流」を2回実施。長男は1回目は父親と2人で遊べたが、2回目は拒否。家裁は、長男が「(マジックミラーで)ママ見てたよ」といった母親の言動を受け、1回目の交流に強い罪悪感を抱き、母親に対する忠誠心を示すために父親に対する拒否感を強めたと推認するのが合理的と指摘。面会を実施できない主な原因は母親にあるとした。
その上で、家裁は親権を父親、監護権を母親へ分けるべきだと判断。「双方が長男の養育のために協力すべき枠組みを設定することが有益。子を葛藤状態から解放する必要がある」とも指摘した。
「面会交流は長男が拒否する態度をみせうまくいかなかった」「面会を実施できない主な原因は母親にあるとした」というのは、片親疎外そのもののケースに思える。
「母親に対する忠誠心を示すために父親に対する拒否感を強めたと推認するのが合理的」というのは、家裁が片親疎外について認めたということだろう。
まともな裁判官もいるんだな。
試行面会が2回も認められることさえ珍しい。
母性的養育の剥奪と愛着・絆の研究(4)
(4) 親の離婚・再婚における子どもの対象喪失
母性的養育の剥奪の研究は、第二次世界大戦によって家族を失った不幸な子どもたちを対象として着手されたが、現代の平和社会における子どもたちの対象喪失の主役は、特に欧米では、親の離婚・再婚にともなって生じる対象喪失である。欧米のように、離婚・再婚率が高度の社会では、親の離婚・再婚に対する子どもの適応過程全体の中にどう位置づけるかが課題になっている。親の離婚にともない子どもは、(1)離婚に先立つ家族内葛藤の経験、(2)離婚そのものにより対象喪失と離婚をめぐる動乱の体験、(3)片親家庭になったことにともなう社会的、経済的、心理的変化の体験、(4)離婚後の各々の親との変化した親子関係の体験を経過すると言われている。
さらに、離婚後の片親家族になった場合には、その片親および子どもたちは何らかの意味で深刻な対象喪失を経験しながら片親家庭を維持する。この場合の片親家族が母子家庭か、父子家庭か、死別家庭か、離婚家庭か、別居家庭かによって、その対象喪失の体験内容は異なるが、一般に死別の場合の方が子どもは残された親への気兼ねなく死んだ親を理想化し、同一化することができる。一方、理想化された親の像に支配されたり、強い罪悪感を抱くことがあると言われている。さらに、米国のように多くの親が次に再婚する場合には、子どもたちは新たな対象喪失を体験しなければならない。
再婚家庭は一般に、家族全員が重大な対象喪失の体験者である。つまり、婚姻関係の解消、親子の別離、近隣からのサポートの喪失などを体験している。さらに、親が再婚するときに、親にとって最も喜ばしい再婚の時期に、子どもは最も強い対象喪失を味わう。子どもは別れた親を失うだけでなく、現にともに生活し、依存している親を再婚相手によって奪われる体験をもつからである。
このような親の再婚を子どもにどのように告知するかしないか、子どもと再婚する親との間にどのような情緒関係や絆が形成されているかが、対象喪失を子どもが体験するときの重要なテーマになる。さらに、離婚・再婚家庭の子どもの対象喪失の中には、maternal deprivation の最近の研究にも示唆されるように、単なる対象としての親の喪失だけでなく、全体の生活の場、例えば家とか近隣の友人関係、学校とか、それらのものについての連続性がどの程度得られているか、失うかが、子どもたちがmourningを営む上でので重要な条件になる。
とりわけ親の離婚・再婚の全経過において祖父母の存在と役割の重要性が注目されている。なぜならば、祖父母は子どもたちにとって最も連続性の高い安定した拠り所になりうるからである。