親子断絶防止法案

そもそも千田氏は「父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等に関する法律案」をちゃんと読んだのだろうか? - 誰かの妄想・はてな版さんから拝借。

【未定稿】

父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等に関する法律案

(目的)

第一条 この法律は、父母の離婚等(未成年の子(以下単に「子」という。)を有する父母が離婚をすること又は子を有する父母が婚姻中に別居し、父母の一方が当該子を監護することができなくなることをいう。以下同じ。)の後においても子が父母と親子としての継続的な関係(以下単に「継続的な関係」という。)を持ち、その愛情を受けることが、子の健全な成長及び人格の形成のために重要であることに鑑み、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等に関し、基本理念及びその実現を図るために必要な事項を定めること等により、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進を図り、もって子の利益に資することを目的とする。

(基本理念)

第二条 父母の離婚等の後においても子が父母と継続的な関係を持つことについては、児童の権利に関する条約第九条第三項の規定を踏まえ、それが原則として子の最善の利益に資するものであるとともに、父母がその実現についての責任を有するという基本的認識の下に、その実現が図られなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)

第三条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 地方公共団体は、基本理念にのっとり、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(関係者相互の連携及び協力)

第四条 国、地方公共団体、民間の団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(法制上の措置等)

第五条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(離婚後の面会及びその他の交流等に関する取決め)

第六条 子を有する父母は、離婚をするときは、基本理念にのっとり、子の利益を最も優先して考慮し、離婚後の父又は母と子との面会及びその他の交流並びに子の監護に要する費用の分担に関する書面による取決めを行うよう努めなければならない。

2 国は、子を有する父母が早期かつ円滑に前項の取決めを行うことができるよう必要な支援を行うとともに、子を有する父母であって離婚しようとするものに対し、父母の離婚後においても子が父母と継続的な関係を持つことの重要性及び離婚した父母が子のために果たすべき役割に関する情報の提供を行うものする*2。

3 地方公共団体は、子を有する父母が早期かつ円滑に第一項の取決めを行うことができるよう必要な支援を行うとともに、子を有する父母であって離婚しようとするものに対し、前項の情報の提供を行うよう努めなければならない。

(面会及びその他の交流の定期的な実施等)

第七条 父母の離婚等の後に子を監護する父又は母は、基本理念にのっとり、当該子を監護していない父又は母と当該子との面会及びその他の交流が子の最善の利益を考慮して定期的に行われ、親子としての緊密な関係が維持されることとなるようにするものとする。

2 父母の離婚等の後に子を監護する父又は母は、当該子を監護していない父又は母と当該子との面会及びその他の交流が行われていないときは、基本理念にのっとり、当該面会及びその他の交流ができる限り早期に実現されるよう努めなければならない。

3 国は、前二項の面会及びその他の交流の実施等に関し、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

4 地方公共団体は、第一項及び第二項の面会及びその他の交流の実施等に関し、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

(子を有する父母に対する啓発活動等)

第八条 国は、子を有する父母が婚姻中に子の監護をすべき者その他の子を監護について必要な事項に関する取決めを行うことなく別居することによって、子と父母の一方との継続的な関係を維持することができなくなるような事態が生じないよう、又は当該事態が早期に解消されるよう、子を有する父母に対し、必要な啓発活動を行うとともに、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

2 地方公共団体は、前項の自体が生じないよう、又は当該事態が早期に解消されるよう、子を有する父母に対し、必要な啓発活動を行うとともに、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

(特別の配慮)

第九条 前三条の規定の適用に当たっては、児童に対する虐待、配偶者に対する暴力その他の父又は母と子との面会及びその他の交流の実施により子の最前の利益に反するおそれを生じさせる事情がある場合には、子の最前の利益に反することとならないよう特別の配慮がなされなければならない。

(人材の育成)

第十条 国及び地方公共団体は、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に寄与する人材の確保及び資質の向上のため、必要な研修その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(調査研究の推進等)

第十一条 国及び地方公共団体は、父又は母と子との面会及びその他の交流の実施状況等に関する調査及び研究を推進するとともに、その結果を踏まえて、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する施策の在り方について検討するよう努めなければならない。

(国の地方公共団体に対する援助)

第十二条 国は、地方公共団体が行う父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する施策に関し、必要な助言、指導その他の援助をすることができる。

附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条から第九条までの規定及び次条第二項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)

第二条 政府は、父母の離婚後においても父母が親権を共同して行うことができる制度の導入、父母の離婚等に伴う子の居所の指定の在り方並びに子と祖父母その他の親族との面会及びその他の交流の在り方について、速やかに検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、前条ただし書に規定する規定の施行後二年を目途として、父又は母と子との面会及びその他の交流の実施状況、第八条の啓発活動の効果等を勘案し、父又は母と子との充実した面会及びその他の交流を実現するための制度及び体制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

http://nacwc.net/files/houbun.pdf

連れ去られ当事者からすればこれでもかなりぬるい法律だけど、これすら離婚弁護士連中は全否定するってあり得ないよ。