親権争いの帰結は裁判所に持ち込まれた時点で決まっている

離婚条件を決めるにあたって揉める大きな要因が親権。
妻が子供を連れて実家に帰ったり、夫が妻だけ追い出したりして、離婚裁判や離婚調停を検討中に片方の親が子供に会えなくなることがある。子供と引き離された親は、我が子に会いたいがために、裁判所に親権を求めて駆け込むが、これは無意味な行為。むしろ弁護士料など裁判費用と時間と労力の無駄。親権争いで生じた一方の親による子供の拉致行為は日本の司法では容認されているし、場合によっては推奨されてすらいる。

日本の家庭裁判所は親権争いが裁判所に持ち込まれた時点で、子供を現に所有している親に親権をほぼ自動的に認めるだけの機能しかない。

家庭裁判所にとって、子供は親の所有物に過ぎず親権争いが生じた場合、事実上の占有権を認めている。しかし、それでは子供の人権をないがしろにしているのが明らか過ぎて体裁が悪いので様々な理由をこじつけて占有する親の方が親として適している理由を捏造する。